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司法書士への相談前に押さえたい遺言書の作り方・目的・作成すべきケース

一般的な遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類があり、それぞれ作り方が異なります。また、遺言書がなくても相続は可能ですが、あったほうがいいケースもあります。相続トラブルを防ぎ、自身の望む形の相続を実現するためにも、遺言書を用意するようにしましょう。

こちらでは、自筆証書遺言・公正証書遺言の作り方や遺言制度の目的、遺言書を残しておいたほうがよいケースを解説するので、ぜひチェックしてみてください。

自筆証書遺言・公正証書遺言の作り方

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的によく用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。こちらでは、それぞれの作り方を解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者が全て手書きで記載するものです。用紙や形式の指定はありませんが、全文・日付・氏名を手書きし、押印する必要があります。

手書きが基本ですが、財産目録についてはワープロで入力しても問題ありません。

公正証書遺言

自筆証書遺言と異なり、公正証書で作成するものです。遺言者本人が公証役場に行って、2名以上の証人の立会いのもと、遺言書を作成します。

遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人がそれを記述します。内容を記述したら、遺言者・証人・公証人が署名と捺印を行って作成完了です。

遺言制度の目的とは?

遺言書は、自分が亡くなったあとの意思表示を生前に用意しておくものです。財産を誰にどのくらい遺すか、お墓を誰に任せるかなどを記載しておくことで、自分が望む形で財産の処分ができます。この遺言書があることで、遺言者の意思に反した財産処分は不可能になります。

遺言書を作っていないと、相続人や親族の間でトラブルになってしまうこともあるのです。こういったトラブルを防ぐために、亡くなる前の意思表示として残しておくことが、遺言書の目的なのです。

現在では「相続トラブルを防ぎたい」「自分の納得いく相続をしたい」といった思いから、遺言書を残す方が年々増えてきているといわれています。

遺言書はいつでも作成できますが、将来病気や痴呆症などで遺言を残せなくなる可能性もあります。遺言書は作り直すことも可能なので、早めに作成しておくことがおすすめです。

遺言書は絶対必要?遺言書を残しておいたほうがよいケースを解説

遺言書がなくても、相続自体は可能です。しかし、以下のようなケースでは遺言書を残しておくことがおすすめです。

子供がいない場合

夫婦に子供がいない場合は、配偶者と被相続人の両親、もしくは兄弟姉妹が相続人となります。相続人同士でトラブルになる可能性があるため、配偶者に相続させる遺言を残しておくとスムーズです。

特定の相続人に相続させたくない場合

過去に人間関係でトラブルがあった人など、特定の相続人に財産を渡したくない場合もあるはずです。そういった場合は、誰に財産を相続させるのか遺言書で指定できます。

法定相続人以外へ財産を譲りたい場合

生前お世話になった方など、第三者へ財産を渡したい場合も、遺言書で指定しましょう。

前妻前夫との間に子供がいる場合

過去に離婚した経験があり、前妻前夫との間に子供がいる場合は、その子供にも財産を相続する権利があります。遺言書がないと、現在の家族と前妻前夫の子供で遺産について話し合うことになるため、トラブルに発展する可能性も考えられます。

遺言書で誰に何を相続させるのか指定しておくことで、トラブルを防ぐことが可能です。

内縁の配偶者がいる場合

内縁の配偶者は、相続権を持っていません。被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人になるため、事実婚などで配偶者がいる場合は、遺言を残して配偶者に財産を残すようにしましょう。

遺言・相続に関するご相談は司法書士村上事務所へ

遺言は、正しい相続をスムーズに行うためにも必要なものです。遺言書がなかったとしても、相続自体は可能です。しかし、相続人同士でトラブルに発展する可能性もあるため、相続トラブルを防ぐためにも遺言書を残しておきましょう。

札幌市中央区で遺言・相続に関するご相談なら、司法書士村上事務所へお問い合わせください。

司法書士村上事務所では、相続関連の手続きのほか、認知症対策の家族信託、債務整理や不動産登記など幅広いサポートが可能です。

「生前から相続の対策をしておきたい」「突然の相続で困っている」方などは、お気軽にご相談ください。

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