Blog 司法書士のお役立ちコラム
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司法書士へ相談する前に遺言書の種類やできることを知ろう!
相続は、誰しもがいずれ行うものです。円滑な相続のためには、遺言書の作成が大切です。こちらでは、遺言書の種類や、遺言書でできることについて解説するので、ぜひ司法書士など専門家に相談する前にチェックしてみてください。
遺言書の種類
遺言書は、次の世代へのスムーズな引継ぎのためにも重要なものです。遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があり、一般的に用いられているのは普通方式遺言です。この普通方式遺言のなかにも、さらに自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
こちらでは、普通方式遺言の種類について解説します。
自筆証書遺言
特に決まった形式はなく、必要事項を記載すればいいため、紙とペン、印鑑があれば今すぐにでも作成可能です。
作成に費用がかからず、誰にも見られずに作成できる点がメリットです。しかし、専門家の関与がないまま作成できるため、不備があったり、紛失したり、遺族が発見できなかったりする点はデメリットといえます。
公正証書遺言
証人の立ち会いのもと、公証人が遺言書を作成し、保管まで行う方法です。公証人が関わっているため、不備が発生しにくい点がメリットといえます。
デメリットとしては、お金がかかること、証人に遺言の内容を知られてしまうことなどが挙げられます。
秘密証書遺言
遺言者が自筆やワープロで記載した遺言書を、押印して封を閉じた状態で公証人役場に持ち込み、保管を依頼できます。
遺言内容を知られることがない点はメリットですが、専門家の関与がないため内容に不備があったり、手間や費用がかかったりする点はデメリットです。
遺言書でできることとは?
遺言書に記載する内容は法律で指定されているわけではありませんが、書いたとしても法的効力を持たないものもあります。そのため、遺言書でできることについて事前に知っておきましょう。
遺言書でできることは、主に「相続」「財産の処分」「身分」に関することです。こちらでは、遺言書でできる主なことを紹介します。
相続について
- 法定相続分と異なる割合での相続分の指定
- 誰に何を相続させるか
- 遺産分割の禁止(最長5年間)
- 遺言の手続きを行う人の指定
財産の処分について
- 相続人以外への贈与
- 公的機関や自然保護団体などへの寄付
- 財産の管理や運用のための信託の設定
身分について
- 婚姻外で生まれた子の認知
- 法定相続人の排除や、排除の取り消し
- 未成年の後見人がいる場合の親権者の指定
せっかく遺言書を残すのであれば、法的効力があるかどうかを事前に調べて、内容が必ず実現できるようにしましょう。また、相続人への希望があれば「付言事項」として残すことができます。
遺言書の作成で悩むケースとは?
遺言書の作成は一人で行うこともできますが、「この場合はどうしたらいいのか」と悩むケースも多いのではないでしょうか。よく相談があるのは、以下のようなケースです。
夫婦に子供がいないかつ両親が先に亡くなっている
この場合は、配偶者・兄弟姉妹が相続人となります。しかし、配偶者のみに財産を残したいと考える方も多くいらっしゃいます。そういった場合に、遺言書で相続人を指定できます。
再婚して前配偶者との間にも子供がいる場合
前配偶者との子供と、現配偶者との子供がいる場合、相続争いに発展するのでは、と不安な方もいらっしゃるはずです。相続分の指定や、相続の手続きをする人を遺言書で指定すると、無駄な争いを防げます。
家業を継がせたい場合
会社経営や農家経営など、後継者への事業承継も遺言書で指示できます。
札幌市中央区で遺言に関するご相談なら
遺言書の作成は一人で行うことも可能ですが、専門家のアドバイスを得ることで、正しい内容で作成できます。
札幌市で遺言に関するご相談なら、司法書士村上事務所へご相談ください。相続関連の手続きを、総合的にサポートいたします。
「認知症になったときの対策をしておきたい」「生前から相続の対策をしておきたい」「相続で必要な手続きを知りたい」といった方は、ぜひ司法書士村上事務所へお問い合わせください。
北海道札幌市で遺言のご相談なら司法書士村上事務所
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